訪問看護制度Q&A
介護保険で訪問していた利用者さんがいます。オンコールの加算をとっていた人なのですが...
状態が悪化し、特指示(特別訪問看護指示書)が出ました。
この場合、オンコールの加算は介護保険になりますか?医療保険になりますか?
どのタイミングで特別訪問看護指示書が出たかによります。
月の初回の訪問が、介護保険なら介護保険で加算。
月の初回の訪問が、特指示が出ていて医療保険になっていたら、医療保険で加算。
です。
なので、回答としては「介護保険も医療保険もありえる」となります。
もう少し具体的に書くと、
・4/1に月の初回訪問、4/2に特指示が出た→初回が介護保険なので、介護保険のオンコール加算
・4/2に月の初回訪問、4/1に特指示が出ていた→初回が医療保険なので、医療保険でオンコール加算
・4/1に月の初回訪問、3/31に特指示が出ていた→初回が医療保険なので、医療保険でオンコール加算(4/1の訪問は医療保険のため)
といったところですね。
ありがとうございます!
もし医療保険の加算に変わるとすると、気にすべきことはありますか?
加算の同意書をとっていますか?
同意書をとる会社であれば、保険が変わる場合には加算の種類が変わるので...
新しく、医療保険のオンコール加算に関連する
・24時間対応体制加算
・緊急訪問看護加算
・早朝・夜間訪問加算
・深夜訪問看護加算
の同意をとっておくと良いですね(法律上同意は必須ではありませんので、事業所のスタンス次第ですね)
ありがとうございます!
ちなみに...他にも介護保険から医療保険に変わる加算があると思います。
オンコールと同じ捉え方で良いですか?
基本的には同じ捉え方、つまり月の初めての訪問に合わせる形で良いのですが...
ターミナルケアに関する加算は、例外となります。
これだけ、最後に実施した保険制度において算定する形となるので、注意しておいてください。
ありがとうございます。
たしかに...ターミナルケアに関しては、月の初日というより、最後の訪問時の状況が適切な気がしました。
加算の算定漏れ、ケアマネさんもチェックしてくれていることが多いですが...
訪看として、きちっと算定できるようにしておきたいですね。
*ケアマネさんがチェックしてくれているから...と安心するのはNGです。
こういった事務処理がスムーズに行えなければ、ケアマネさんの手間が増えてしまいます。
つまり、連携すると手間がかかる訪問看護事業所...という認定を受けてしまいます。
当然新規の依頼は来にくくなるので、そういった意味でも算定をきちんとすることは大切となります。
参考
Q
介護保険での利用者が、状態悪化のため特別訪問看護指示書が交付され、医療保険で訪問することになった。加算の算定は介護保険になるのか医療保険で請求するのか。
A
緊急時訪問看護加算や特別管理加算は、その月の第1回の訪問看護を行った日に加算を行う。ただし、ターミナルケア加算は、最後に実施した保険制度において算定する。医療保険でターミナルケア療養費が算定された場合は、介護保険のターミナルケア加算は算定できない。
令和4年4月版 訪問看護業務の手引き P89、P91
静岡県訪問看護ステーション協議会 Q&A