訪問看護制度Q&A
入院日当日の訪問看護について、少し混乱してきました。
当日に算定できるのは、医療保険でしたっけ?介護保険でしたっけ?
入院日当日に訪問看護の算定ができるのは、介護保険の場合ですね。
医療保険の場合、入院日当日に訪問しても算定できません。
*「緊急の入院」のケースであれば医療保険でも当日の訪問看護で算定可能となります。
介護保険 = 算定可能
医療保険 = 算定不可(条件次第で算定可)
ということですね。
なんでこんな違いがあるんですか?
あくまで考え方の一つになるのですが...
医療保険の介入は、医療的な介入になる。
→医療的な介入であれば病院で実施するわけで、わざわざ訪問看護が介入する必要性がない。
といった意図のようです...
(事実かどうかは不明です。参考程度にしていただけたら幸いです)
そうですか...
実際、医療保険でも清潔ケアなど、介護的な内容が含まれることは多々あります。
そこだけで決まるとちょっと辛い気がしますが...
ルールはルール。
決まった内容に従っていきたいと思います!
そうですね!
ルールはルールです。
余談ですが...
入院日でも訪問看護の必要性が高い方に関しては、朝から入院の段取りが組めると良いですね。
(処置やその他サポートを、病院で実施してもらえば良いわけです)
また、「訪問自体をしてはいけない」わけではなく、「算定できない」です。
どうしても必要であれば、算定できないものとして訪問することも事実としてありえるかもしれません。
ただのボランティアになってしまうと良くないので...その場合は、他に何らかのメリットを作ることが大事です。
例えばケアマネさんとのコミュニケーション。
「お金だけじゃない」「必要なサービスを提供する」という姿勢をみせ、信頼感を得ることはやっておきたいなと思います。
参考
Q
入院日に訪問看護を実施した場合、介護保険と医療保険それぞれの場合で算定はできるか
A
入院当日であっても、介護保険の場合は算定できる。医療保険の場合は、算定できない。
12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&Avol.2
静岡県訪問看護ステーション協議会 Q&A