訪問看護制度Q&A
パーキンソン病の利用者さんがおりまして、ヤール度が3ということで医療保険で介入しています。
ところが、新しく来た指示書からヤール度の記載がなくなっており...
この場合、ヤール度はわかっていると思います。
それでも指示書に記載してもらう必要はありますか?
必須事項なので、毎回指示書に記載してもらう必要があります。
ヤールの重症度分類は変化するので(生活機能障害度もですが)、指示書には毎回記載いただくようにしましょう。
ということは、今回ヤール度の記載がないので、指示書発行の医療機関に連絡して書いてもらう必要があるということですよね?
その通りです。
繰り返しになりますが、パーキンソン病の方の場合ヤール度を記載頂く必要があります。
医療機関に、記載いただくよう相談してください。
電話時に口頭で確認し、こちらで追記するというのは問題がありますか?
基本的には原本返送もしくは破棄し、新しい指示書でいただきたいですね。
ただ、医療機関側から拒否もしくは対応不可となった場合は、口頭確認し、「確認した日付」「確認したヤール度」などを記録しておくしか対応できないケースもあるにはあります...
生活機能障害度も、ヤール度と同じように必須で記載いただくと思って間違いないですか?
はい、間違いありません。
指示書が発行された際は、ヤール度、生活機能障害度、共に記載を確認し、必要に応じて医療機関に相談するようにしておきましょう。
参考
Q
【指定難病医療受給者証保持者の訪問看護指示について】
パーキンソン病で指定難病医療受給者証を持っている利用者。医療保険で訪問を行うためには指示書交付の際、毎回ヤールの分類の記載が必要なのか。
A
医療保険で訪問を行うためには、訪問看護指示書にホーエン・ヤールの重症度分類と生活機能障害度
の記載が必要である。
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引 , 令和3年版 訪問看護実務相談Q&A]
熊本県看護協会 訪問看護サポートセンター