訪問看護制度Q&A
訪問看護の計画書ですが、介護保険の場合、3ヶ月に1回程度の作成にしています。
特指示(特別訪問看護指示書)が出た場合、医療保険になるので...
計画書の提出頻度は変わりますか?
結論、特指示が出ている場合は、少なくとも月1回の計画書作成をイメージしてください。
ですが、特別な対応は必要なく...
月末に翌月分の計画書を作っていると思いますので、その流れに合わせて医療保険に変わった方も計画書を作ると良いですね。
なるほど...
ちょっと管理がめんどくさそうですね...
計画書の管理はわりと好みで分かれている印象があります。
ルール的には介護保険は3ヶ月に1回程度、医療保険は毎月、になると思いますが...
こういった特指示対応や、誰を書いて誰を書かないか、という管理を避けるため、全員毎月作成する訪看も少なくないと思います。
たしかにそうですが、毎月計画書を作成するのも手間になりますよね...
悩ましいです...
そういった管理が自動で行える電子カルテとかが将来できると思いつつ...
今は一つ一つ、どちらがベターか検討しながら実施していくしかなさそうですね。
余談ですが、報告書は保険制度や特指示関係なく、全て毎月作成になります。
こちらの方が管理がわかりやすいので、イルカの好みではあります。
参考
Q
【訪問看護計画書、訪問看護報告書の提出について】
①特別訪問看護指示書が交付された場合、訪問看護計画書及び訪問看護報告書はそのたびに主治医に提出する必要があるか。
②ケアマネジャーにも毎月訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出が必要か。
A
①特別訪問看護指示書が交付された場合、報告書には、症状及び心身の状態等の変化等、頻回な訪問看護を行う必要性とそれに対して提供した看護内容、サービス提供結果等を記載することになっている。なお、訪問看護計画書と訪問看護報告書の主治医への提出は、それを作成したつど行う必要はなく、少なくとも月1回行うとよい
②居宅介護支援事業所に提出する義務はない。なお、居宅サービス計画に基づき訪問看護を行い、担当のケアマネジャーから訪問看護計画の提供の求めがあった場合は、提供に協力するよう努めるものとされている。
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引, 令和3年版 訪問看護実務相談Q&A]
熊本県看護協会 訪問看護サポートセンター