訪問看護制度Q&A
金銭的な面で、20分未満の訪問看護をご家族様から依頼されました。
でも20分未満で実施は運営上(利益面)あまり好ましくなく...受けないといけないでしょうか?
難しいところですね...
まず第一にですが、20分未満の訪問看護で想定しているのは
・気管内吸引
・導尿や経管栄養等の医療処置の実施
などです。
状態観察や健康管理などの依頼であれば、制度設計上は受けなくても大丈夫です。
今回のご依頼内容が一つのポイントですね。
(その他には明確な規定が見つかりませんでした)
もう一つ言えば、本当に必要な依頼であるならば、受けることが地域を支えることに繋がっていくと思います。
なるほど...
健康状態の確認が主であるものの、服薬管理などその他の介入もあるため、制度設計上でいえば明確な規定がないものと理解しました。
そうですね。
加えてイルカが20分未満の依頼を受けた場合なら、
・20分未満を避け、介入時間を延ばしていただく
・隔週での介入を検討をする
・20分でできる範囲のことを行う
・対応不可とする
といったパターンを考えます。
その上で、情報収集とケアマネさんとの相談を行い、20分未満ではなく時間を延ばしていただく形をイメージし動くと思いますね。
*もちろん単に状態確認や健康管理等のサービス提供の場合は算定できないので注意。
ありがとうございます。
情報収集していろいろ検討したいと思います!!
最終的に断ることになった場合、とても抵抗がありますが...仕方ないですかね?
そうですね...
まずはしっかりと相談してください!
イルカの経験上、相談の余地があるケースがほとんどですね。
ご家族様と話すとき、自分なら...
先程お伝えした「制度上の想定」を伝え、基本的には介入を30分以上にして欲しい旨を伝えます。
断るというよりも、基本ルールを伝えるというイメージですね。
加えて、当然ケアマネさんにも協力を仰ぐ形にします。
最終的に断ることになってしまった場合、ご本人様やご家族様にとって最適ではないと思います。
また、ケアマネさんとの関係性の維持という側面でも、微妙なところです...
残りこちらで出来ることとしては、訪問日時についての交渉は意識しておくと良いですよ。
・訪問ルートの効率化(訪問日程をこちらにあわせてくれるよう交渉)
は是非とも実施しておきたいところです。
Q:
「所要時間20分未満」の訪問看護で想定している看護行為は具体的にどのようなものか。
A:
気管内吸引、導尿や経管栄養等の医療処置の実施等を想定している。なお、単に状態確認や健康管理等のサービス提供の場合は算定できない。また、高齢者向けの集合住宅等において、単に事業所の効率の向上のみを理由として、利用者の状態等を踏まえずに本来20分以上の区分で提供すべき内容の訪問看護を複数回に分け提供するといった取扱いは適切ではない。
引用:
介護保険最新情報vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の44ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)