訪問看護制度Q&A
褥瘡で特別管理加算Ⅱが算定できると思いますが、「評価が必要」とあります。
どんな評価をすれば良いですか?
みなさん悩まれるところですね。
その理由の一つとして、実は...
褥瘡の評価について、行政からは明確に指定されていないんです。
文面そのままになりますが、
「真皮を越える褥瘡」の利用者には、1週間に1回以上、褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い、褥瘡の発生部位と実施したケアを訪問看護記録書に記録すること。
とあります。それに沿えばOKとなります。
なるほど...
では、みなさんどうやって評価しているのでしょうか?
多くのところで、DESIGN-Rの分類を使っていると思います。
-DESIGN-Rの分類(デザインアールの分類)-
・Depth(深さ)
・Exudate(滲出液)
・Size(大きさ)
・Inflammation/Infection(炎症/感染)
・Granulation(肉芽組織)
・Necrotic tissue(壊死組織)
・および末尾のPocket(ポケット)
これら7項目からなる評価ツールですね。
補足ですが、特別管理加算をとるときは、指示書に褥瘡の深さの記載があるかチェックしておきましょう。
毎日処置が必要なケースがほとんどだと思いますので、特別訪問看護指示書が出ていると思います。
そういった訪看に対する先生の理解もあると思うので、記載がなければ依頼しておきましょう。
ちなみに余談ですが、深い褥瘡は毎日の処置が必須となります。
特指示が月に2枚出せるという点もあり、実は訪問看護の収益安定として結構貢献してくれます。
褥瘡に強い看護師さんを雇い、そういった案件が得られると、経営の安定化につながるのでぜひ覚えておいてくださいね。
(もちろんそういった専門性を出すことで、地域にも貢献することができます!)
参考:
Q
「真皮を超える褥瘡の状態にある者」の特別管理加算の算定要件として「定期的に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い~(略)~実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること」とあるが、記録について具体的な様式は定められているのか。
A:
様式は定めていない。
介護保険最新情報vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の44ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)