訪問看護に行くことになった利用者さんがいるのですが、留置カテーテルが入っています。
ただ、看護の内容には関わりがなく、処置も特に行いません。
この場合、特別管理加算は算定可能ですか?
そのケースでは、算定できません。
特別管理加算の算定には、看護師が「管理」や「処置」など、何らかの関わりをもつ必要があります。
同じようなケースで以前あったのが...
在宅酸素を行っているものの、本人が医療者で「自分で管理する」といって触らせてくださらない利用者さんがいました。その時は訪看側で何も触らなかったので、特別管理加算の算定は行いませんでした。
ありがとうございます。
その「管理」というものに、基準はありますか?
算定基準は、「訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合」とあります。
これが基準と捉えていただいた上で...イルカ的には、なんらかの処置、観察などがあり、カルテに記載すれば算定して良いと思いますよ。
参考
Q
留置カテーテルが挿入されていれば、特別管理加算は算定できるのか。
A
留置カテーテルからの排液の性状、量などの観察、薬剤の注入、水分バランスの計測等計画的な管理を行っている場合は算定できるが、単に留置カテーテルが挿入されているだけでは算定できない。また、輸液用のポート等が挿入されている場合であっても、訪問看護において一度もポートを用いた薬剤の注入を行っていない場合は、計画的な管理が十分に行われていないため算定できない。
介護保険最新情報vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の45ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)