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加算

管理していない留置カテーテルに対する特別管理加算の考え方

訪問看護に行くことになった利用者さんがいるのですが、留置カテーテルが入っています。
ただ、看護の内容には関わりがなく、処置も特に行いません。
この場合、特別管理加算は算定可能ですか?

そのケースでは、算定できません。
特別管理加算の算定には、看護師が「管理」や「処置」など、何らかの関わりをもつ必要があります。

同じようなケースで以前あったのが...
在宅酸素を行っているものの、本人が医療者で「自分で管理する」といって触らせてくださらない利用者さんがいました。その時は訪看側で何も触らなかったので、特別管理加算の算定は行いませんでした。

ありがとうございます。
その「管理」というものに、基準はありますか?

算定基準は、「訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合」とあります。
これが基準と捉えていただいた上で...イルカ的には、なんらかの処置、観察などがあり、カルテに記載すれば算定して良いと思いますよ。

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