訪問看護制度Q&A
介護保険の利用者さんですが、状態が悪くなって毎日点滴で訪問することになりました。
点滴指示書は出たものの、特別訪問看護指示書は出ていません。
問題はありませんか?
はい、問題ありません。
特別訪問看護指示書が発行できる状態だと思いますが、「絶対に発行しないといけない」わけではありませんので。
逆に、特別訪問看護指示書がないといけないケースはありますか?
通常の医療保険、つまり難病やパーキンソン病(別表7の該当者)以外のケースでは、毎日介入する場合に特指示の発行が必要になりますね。
通常の医療保険は週に3回までの訪問と決まっているので、毎日入るとなると特別訪問看護指示書が必要です。
あとは、介護保険の単位数を気にしておいた方が良いです。
例えば要介護1の方でデイサービスなど他のサービスを利用している方。
点滴で毎日の介入であれば、1日2回介入になると思います。
これだけ訪問するとなると、結構な単位がオーバーするので、自費になってしまいます。
気の利く訪問看護ステーションであれば医師に状況の相談を行い、特別訪問看護指示書を発行してもらうことがありますよ(イルカのステーションでも何度も経験があります)。
参考:
Q
介護保険の利用者。状態悪化で毎日の点滴指示が出た。特別訪問看護指示書を発行してもらわなければならないのか。
A
必ずしも特別訪問指示書の発行は必要はない。主治医が頻回訪問が必要だと判断した場合に特別訪問看護指示書が発行されるが、
「発行することができる」であって、「発行しなけばならない」ものではない。3日以上の点滴の指示の場合には点滴指示書を発行してもらう必要がある。末期の悪性腫瘍等以外の終末期、または退院直後で週4回以上の頻回な訪問が必要と認めた場合に特別訪問看護指示書を発行することができる。
静岡県訪問看護ステーションQ&A