訪問看護制度Q&A
クリニックや病院の受診日に、訪問看護の介入は可能ですか?
受診日の訪問看護介入ですね。
はい、基本的に問題なく訪問可能です。
受診日は医療保険、介護保険問わずさほど気にしなくて良い(気にするとしたら時間の調整や、利用者さんの体力、そもそもの訪問の必要性等)ですよ。
医療保険、介護保険も気にしなくて大丈夫ですか?
はい、受診日の訪問看護については、介護保険・医療保険ともに介入可能です。
良かったです。
受診日の介入で、何か気にしないといけないケースはありますか?
通常の運営であれば、問題はありません。
気にしないといけないのは、医療機関と特別な関係にある場合ですね。
-特別な関係-
医療機関と訪問看護ステーションが、
・開設者が同一の場合
・代表者が同一の場合
・代表者同士が親族等の場合
・役員等の一定の割合が親族等の場合
・上記①〜④に準ずる場合
です。
このケースで、医療機関が往診料を算定した場合(訪問した場合)は、その後訪問看護に行っても算定できなくなっていまいます。
まぁほとんどの訪問看護ステーションは、この「特別な関係」にはあたらないので、そこまで気にしなくても大丈夫ですよ。
参考
Q
【医療機関と訪問看護ステーションの同一日の利用について】
①医療機関を受診した同一日に、医療機関と特別な関係にある訪問看護ステーションが訪問看護を行った場合、訪問看護療養費を算定できるか。
②訪問看護ステーションと特別な関係にはない医療機関の訪問診療後、訪問看護を行った。訪問看護療養費は算定できるか。
③特別訪問看護指示書が交付された。訪問看護ステーションと特別な関係にある医療機関から往診した日に、訪問看護ステーションからの訪問看護療養費は算定できるのか。
A
①、②、③とも算定できる。ただし、③の場合、往診した後の訪問看護は算定できない。
①②については、同一日に訪問看護を実施する必要があるのかは主治医とともに検討が必要。
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引、2021年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド R3.4]
熊本県看護協会 訪問看護ステーションサポートセンター