訪問看護制度Q&A
別表7(厚労省が定める疾病)や別表8(厚労省が定める状態)に該当しない医療保険の利用者さんですが、同じ日に2時間をおけば、PTとSTが訪問すること(算定すること)は可能ですか?
医療保険の訪問看護、制度はとても難しいですよね...
まずご回答ですが、2時間空けたとしても算定することはできません。
加えて、看護師とPTといった組み合わせでも、算定できません。
要するに、別表7や別表8に該当しない場合、算定できる訪問は一日1回だけとなります。
2回目以降の訪問自体は特に問題はないですが、ボランティアになってしまう形ですね。
(今回のケースで言えば、PTのみの算定でSTがボランティアになる。もしくはSTのみの算定でPTがボランティアになる)

なるほど...それはきついですね。
別表7もしくは別表8に入っていれば、一日に複数回の算定は可能ですよね?
これはPTとSTといった組み合わせでも大丈夫ですか?
PTとSTの組み合わせでも問題ございません。
難病等複数回訪問加算という形で、PT、STともに算定可能となります。
(それでも報酬金額は低くなりますので、訪問は別日に設定する方が良いですよ)。
余談ですが、介護保険の2時間ルールが頭にあった質問のような気がしました。
違う職種において、2時間訪問を空けないといけないといったルールはありません。
連続で入っても大丈夫です!!

【2時間ルール】
訪問看護において、訪問看護と訪問看護の間は2時間以上空けなければいけない、というもの。
もし連続で介入する場合、算定が不利になると思っておけばOKです。
例えば、60分看護師が介入し、直後にまた看護師が30分介入したとすると、2回の訪問でそれぞれ算定されるわけではなく、1回90分として算定されます。
で、この基準が同じ職種であること。つまり、看護師の訪問が連続となる場合に適応される、と思ってもらえればOKです。
(理学療法士が連続で入ることはまずないですよね)
参考
Q
別表七や別表八には該当しない医療保険の利用者。同じ日に時間をおいて、PTとSTが訪問することは可能か。
A
医療保険の場合、1日単位で支給されるため、同一の利用者に1日2回の訪問を行っても、1日分の額しか支給されません。
令和3年4月版 訪問看護業務の手引き P105