訪問看護制度Q&A
今訪問看護の管理者をしているんですが、居宅介護支援事業所も併設で作りたいなと思っています。
そこで、管理者が兼務できるって聞いたんですが、本当ですか?
はい、本当ですよ。
訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、兼務可能です。
ただし、併設して設置されることが条件です。
良かったです!!
是非進めていきたいと思います。
併設して設置が条件とのことですが、具体的にどう捉えたら良いですか?
端的にいえば、そのままなのですが...近い場所に開設すればOKです。
原文的には、こちらをご参照ください。
「併設する」とは、訪問看護事業所と、居宅が同一敷地内にある又は道路を隔てて
隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の
事業所、施設等がある場合をいいます。
なるほど!!
隣接でも良いんですね。ありがとうございます。
一応補足ですが、「管理者の兼務」です。
例えばですが...訪問看護ステーションの管理者と、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(職員)の兼務はできませんので、ご注意下さい。
更に余談ですが...
居宅と訪問看護事業所の併設ケース、やっぱり増えていってますね。
訪問看護の数が足りていない...とは良くいいますが、都心部などではわりと飽和状態で、利用者さんの獲得が困難になっているケースがあります。
居宅は利益を度外視として、訪問看護の安定的な収益増を目指すのはありだと思います。
もちろん、地域を支えるというミッションを考えたとき、居宅介護支援事業所がキーになります。
そういった意味でも、地域を包括的に支えていけるようにできれば、とても良いですね。
参考
Q
【管理者の兼務について】管理者は、同一敷地内の居宅介護支援事業所の管理者を兼務できるか。
A
訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は、当該訪問看護ステーションの他の職務や同一敷地内の他の事業所、施設等の職務に従事することができる。他の訪問看護ステーションの管理者を兼務することはできない。
令和3年4月版 訪問看護業務の手引
熊本県看護協会 訪問看護サポートセンター