訪問看護制度Q&A
COPDで人工呼吸器 (非侵襲的陽圧換気(NPPV)) を利用している方の訪問に行くことになりました。
「厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)」の中に、「人工呼吸器を使用している状態」があったと思います。
NPPVは、人工呼吸器に含めて良いのでしょうか?
その場合は医療保険での介入になると思いますが、間違いはないですか?
まず、NPPVは人工呼吸器の中に含めて大丈夫です。
ただ...NPPVを利用している場合、医療保険になるケース、介護保険になるケース、実はどちらもありえます。
そうなんですか?
どう判断すれば良いですか?
状況の確認が必要になります。
・主治医が「在宅人工呼吸指導管理料」の「人口呼吸器加算の2」を算定している場合
は医療保険ですね。
ただし、NPPVを利用していたとしても...
睡眠時無呼吸症候群、慢性心不全のASVやCPAPは含まれないため、介護保険の対象になります。
なるほど。
まずはNPPVの利用目的を確認する。
そして対象になる場合、主治医が「在宅人工呼吸指導管理料」の「人口呼吸器加算の2」を算定しているか確認する。
これで判断すれば大丈夫ということですね。
今回は夜間の呼吸管理でNPPVを利用することになったので、医療保険の可能性がありそうです。
加算の確認をして対応します!!
その判断の形で大丈夫です。
主治医の加算の確認は、医療機関に確認でも良いですし、御本人さまの明細書にも記載があるので、そちらから確認もできますよ。
NPPVが人工呼吸器に含まれるケースで、それと知らずに介護保険で介入していると...まずいですよね。
しっかり頭の中にいれておきたい項目です。
参考
Q
【人工呼吸器 (非侵襲的陽圧換気(NPPV)) 使用者の訪問について】
NPPVを使用している場合は医療保険が優先するのか。
A
NPPVを使用している利用者で、主治医が「在宅人工呼吸指導管理料」の「人口呼吸器加算の2」を算定している場合は、厚生労働大臣が定める疾病等の人工呼吸器を使用している状態に該当するので医療保険が優先となる。ただし、睡眠時無呼吸症候群、慢性心不全のASVやCPAPは含まれないため、介護保険の対象になる。
[令和3年版 訪問看護実務相談Q&A]
熊本県看護協会 訪問看護サポートセンター