【NEW OPEN】 詳細は画像をクリック

介護保険 医療保険

人工呼吸器(NPPV)を使用している場合、介護保険介入?医療保険?

訪問看護制度Q&A

COPDで人工呼吸器 (非侵襲的陽圧換気(NPPV)) を利用している方の訪問に行くことになりました。
「厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)」の中に、「人工呼吸器を使用している状態」があったと思います。

NPPVは、人工呼吸器に含めて良いのでしょうか?
その場合は医療保険での介入になると思いますが、間違いはないですか?

まず、NPPVは人工呼吸器の中に含めて大丈夫です。
ただ...NPPVを利用している場合、医療保険になるケース、介護保険になるケース、実はどちらもありえます

そうなんですか?
どう判断すれば良いですか?

状況の確認が必要になります。
主治医が「在宅人工呼吸指導管理料」の「人口呼吸器加算の2」を算定している場合
は医療保険
ですね。

ただし、NPPVを利用していたとしても...
睡眠時無呼吸症候群、慢性心不全のASVやCPAPは含まれないため、介護保険の対象になります。

なるほど。
まずはNPPVの利用目的を確認する。
そして対象になる場合、主治医が「在宅人工呼吸指導管理料」の「人口呼吸器加算の2」を算定しているか確認
する。

これで判断すれば大丈夫ということですね。
今回は夜間の呼吸管理でNPPVを利用することになったので、医療保険の可能性がありそうです。
加算の確認をして対応します!!

その判断の形で大丈夫です。
主治医の加算の確認は、医療機関に確認でも良いですし、御本人さまの明細書にも記載があるので、そちらから確認もできますよ。

NPPVが人工呼吸器に含まれるケースで、それと知らずに介護保険で介入していると...まずいですよね。
しっかり頭の中にいれておきたい項目です。

-介護保険, 医療保険
-, ,