訪問看護制度Q&A
精神疾患の方の訪問看護で、精神の指示書が出れば医療保険介入だと思います。
認知症の方の場合は介護保険だと思っていたのですが...
医療保険で入れると聞きました。
これって本当ですか?
そうですね...
認知症の方の場合で、医療保険で介入するケースはあります。
ですが、基本的には介護保険となりますよ。
そうなんですか!?
どういったケースで医療保険になりますか?
原文のままいくと...
医療機関が「精神科在宅患者支援管理料を算定する認知症の方の場合」は、精神科訪問看護指示書による精神科訪問看護を行うことができます。
要するに...
精神専門の病院等に通っている利用者さんで、医師から精神科訪問看護指示書で訪問看護の指示が出た場合、主疾患が認知症でも医療保険で介入することが可能になります。
なるほど...
認知症は介護保険になると思っていましたが、違うケースもあるんですね。
こういったケースはよくありますか?
ん〜〜少ないと思います。
精神科の管理料を算定する医師の場合、主疾患を精神科の病名にすることが多いですよね。
ですので、「認知症」のみで訪問看護の指示がでるケースは少ないですが...
0ではないと思います。
精神科の指示書で認知症と記載があるケース、訪問看護で働いていたら見ることはありますよ。
改めてですが、認知症の方の介入は基本的に介護保険です。
その点はしっかり覚えておき、イレギュラーで医療保険介入になると頭の片隅に置いておくと良いかと思います。
参考
Q
【認知症の方は精神科訪問看護を提供できるか】
要介護認定を受けているが認知症の利用者。主治医から精神科訪問看護指示書が交付されれば、精神科訪問看護を行えるか。
A
病名が認知症の場合は、介護保険の訪問看護が優先となる。ただし、医療機関が精神科在宅患者支援管理料を算定する認知症の方の場合は、精神科訪問看護指示書による精神科訪問看護を行うことができる。
令和3年4月版 訪問看護業務の手引
熊本県看護協会 訪問看護サポートセンター