訪問看護制度Q&A
鼻から流動食を注入している利用者さんがいるのですが、これは特別管理加算の算定が可能ですか?
また算定可能としたら、ⅠとⅡどちらになりますか?
まず、経鼻栄養の方は特別管理加算の算定が可能です。
そして算定は(Ⅰ)になります。
経鼻栄養は「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」に含むので、Ⅰということですね。
*特別管理加算は、特別な管理を要する利用者「別に厚生労働大臣が定める状態にある者」に対して計画的な管理を行った場合に算定し、利用者の状態によって、特別管理加算 (Ⅰ)と(Ⅱ)に分類されます。
ありがとうございます!
実は...加算をとるのに、少し抵抗がありまして...
料金も増えると思うのですが、皆さんきちっと加算算定しているものなのでしょうか?
そういったお悩みをお持ちの方は多いようですね。
まず、加算というのはきちんととるべきです。
ここは公平性の観点で、加算をとられる人と、とられない人と、同じ症状で同じ介入で料金が変わるのは、不公平となってしまいます。
そう思うと、少し楽になりませんか?
当然、経営を考えた場合でも加算はとるべきものです。
他の訪看でも基本的にとっていると思って間違いないので、ご安心ください。
「取るべき加算はきちっと算定する」
をルール化し、そのルールを守るという方向で動くことをオススメします。
参考
Q:
特別管理加算の対象者のうち「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」をされているが、流動食を経鼻的に注入している者について算定できるか。
A:
算定できる。
介護保険最新情報vol.151介護報酬に係るQ&A
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の44ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)