訪問看護制度Q&A
特別管理加算のⅠとⅡでよく迷います。
胃ろうはⅠでよかったですか?
はい。胃ろうは留置カテーテルになるので、特別管理加算Ⅰになります。
ありがとうございます。
皮下注は...
サーフロー針を使用している場合、Ⅰになると聞きました。
今までのイメージではⅡでしたので違和感があるのですが...
これはⅠで大丈夫ですか?
こちらは知らない方が多い項目ですね。
サーフロー針の留置は特別管理加算Ⅰで大丈夫です。
サーフロー針も留置カテーテルのカテゴリーに入るので、Ⅰになるわけです。
あ、もちろん留置する場合です。
その場で抜針するのであれば、ここには該当しないので、その点だけご注意ください。
そうでしたか。
これからはサーフロー針の留置は特別管理加算Ⅰで算定します!
最後にポートについても教えてください。
こちらも留置カテーテルと判断し、Ⅰで大丈夫ですか?
はい。ポートも留置カテーテルと判断されますので、特別管理加算Ⅰの対象ですよ。
今日のご質問は全て特別管理加算Ⅰでしたね。
現場の方で、ここを曖昧にしたまま放置している方が意外とたくさんいます。
加算は、とるべき項目はきちんと算定するべきだと考えます。
加算項目にも関わらず算定されない人と、規則に基づいて算定される人が出てくるのは「不公平」になってしまいますので。
加えて、訪問看護は「事業」ですので、2500円の差も大事にしましょう!
コンビニで2500円のものを買うの、少しためらいますよね?
その売上を逃すのは、あまり良くありませんよ。
(え!?ためらわない!?イルカはちょっとケチですかね笑)
参考
Q
【特別管理加算について】
①胃ろうの管理が必要な利用者。特別管理加算額は2、500円となるか。
②末期がんの利用者。ポンプを使用し、塩酸モルヒネを持続皮下注入中。特別管理加算5,000円が算定できるか。
③ポートを使用し、24時間中心静脈栄養を行っている。特別管理加算5,000円が算定できるか。
A
①胃ろうは留置カテーテルのため、5,000円算定できる。
②「在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態にある者」*の場合は、5,000円算定できる。また、「在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態にある者」ではないが、持続皮下注射であれば留置カテーテルの範囲となるため、その管理を行っている場合は5,000円算定できる。
③留置カテーテルを使用している状態となるため、5,000円算定できる。
*「在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けいている状態にある者」とは
末期の悪性腫瘍又は筋萎縮性側索硬化症若しくは筋ジストロフィーの患者であって、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないため注射による鎮痛剤注入が必要、又は注射による抗悪性腫瘍剤の注入が必要で、在宅においてその療法を受けている者
・[令和3年4月版 訪問看護業務の手引、令和2年4月版 医科点数表の解釈、2021年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド]
・熊本県看護協会 訪問看護ステーションサポートセンター