訪問看護制度Q&A
特別管理加算を算定するためには、オンコールの体制をとり、緊急時訪問看護加算を算定している方が良いと聞きました。
これって必須ですか?
必須ではありません。
そういった要件はないのですが...
「特別管理加算の対象者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制その他必要な体制を整備していることが望ましい」とされています。
必須ではないものの、望ましいということがわかりました。
実際、訪看の運営をしているところはどんな状況でしょうか?
まず訪問看護事業の今の流れとして、オンコールの体制をとることはとても重要になっています。
なので、そちらを是非実施していっていただきたいのですが、それは置いておいて...
実際24時間の体制をとらない事業所はありますが、そこで特別管理加算を算定しているかいないか、残念ながらイルカは知りません。
ただ、事業運営上算定できるのにしない、というのはあまり考えられず、恐らく算定しているのではないでしょうか?
もしイルカがオンコール体制をとらずに訪看運営をしたとすれば、普通に算定していると思います。
参考
Q
特別管理加算を算定するためには、緊急時訪問看護加算を算定することが要件であるか。
A
特別管理加算の算定について、緊急時訪問看護加算は要件ではないが、特別管理加算の対象者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制その他必要な体制を整備していることが望ましい。
介護保険最新情報vol.151介護報酬に係るQ&A
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の47ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)