訪問看護制度Q&A
訪問看護事業所の管理者と複合型サービス事業所の管理者を兼ねることは可能ですか?
はい。ルール上は可能ですよ
ありがとうございます!
役職者からそれをするように求められていて、とても光栄だと思っているものの...
イメージがあまりついていません。
やっぱり大変ですよね!?
自分はそれを経験したことがないのでなんとも言えないですが...
おっしゃる通り、とても大変そうなイメージはあります。
「複合型サービス事業所の管理者」が自分には判断がつかないですが、「訪問看護事業所の管理者」だけだとしても、とても重要な仕事でやるべきことがたくさんあります。
個人的に、他の管理者を担うのであれば、訪看の管理者を別の人に任せる方が良いのでは...と思います。
もちろん経営戦略やその人のスキル、考え方の方向性次第なので、何が正しいかはわかりません。
大変かそうでないかという質問に対しては、
「とっても大変だろうな」
と思います。
(もちろん権限委譲などを行いながら業務をコントロールするイメージです)
と、同時にいろんなスキルを積むことができると思います。
質問者さんは、そんなオファーが来るぐらいだからきっと仕事ができる方なんだと思います。
今の時代はタイパやコスパで考えられがちですが、通常で得られない経験はきっと身になると思います。
同時に、その経験を得たいかどうかは自分次第。断るのも勇気です。
大変さを役職者の方がどれだけ理解しているのかなども、把握しておく必要はあると思いますので、しっかり相談しておくのがオススメですよ。
良い選択ができることを祈りますね!
参考
Q :
訪問看護事業所の管理者と定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所の管理者を兼ねることは可能か。
A :
訪問看護事業所と定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所が同一事業所において、一体的に運営されている場合は可能である。
介護保険最新情報vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の43ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)