訪問看護制度Q&A
介護保険申請中の方の訪問看護を行うことになりました。
申請中の場合、その期間に介入することは可能ですか?
また、介護保険での訪問になりますか?医療保険になりますか?
まず、介護保険申請中の場合に訪問看護で介入することは可能です。
そして保険は、介護保険になります。
認定がおりるまで請求は出来ないのですが...
申請期間中の訪問は、認定されたときに遡って行う形ですね。
ありがとうございます。
申請期間中の訪問看護で、気をつけることはありますか?
まず意識しておくのは、当たり前ですが「介護度が出ていない状況」という点です。
予想外に低い介護度が出た場合、上限単位数を超えて訪問をしている...
なんてことになった場合、自己負担額が高額になってしまう可能性があります。
その点を考慮しながら、訪問頻度の調整をケアマネさん含めて行う必要があります。
またリハビリの介入があった場合、要支援の認定になると算定上結構きついです(60分の訪問を行っていた場合)。
介護度が出ていないため、どの認定になったとしても大丈夫という状況を作っておくことが大切ですね。
たしかに単位数は気にしないといけませんね...
ありがとうございます。
あとは、料金はどうなりますか?
料金は、申請中というのは関係ありません。
通常の介護保険の金額を請求する形となります。
また、最初にお伝えしたところですが、申請中は請求ができません。
(ご本人様に請求する)料金は、保留となります。
介護保険の介護度が認定されたときに料金が確定し、請求ができるようになります。
保留になるんですね。
ありがとうございました!
あとは補足ですが...
明らかに変な介護度が認定された場合、ケアマネさんが再申請するケースも多くあります。
再申請によって実情にあった介護度が認定されれば、前述した問題点が改善されますね。
今回の大事なポイントは、
「介護保険は申請した日付から利用できる。ただし認定がおりるまでは要注意」
といったところです。
そしてもう一言補足です。
介護保険申請前の場合は、医療保険で訪問は可能です。
4/1に介護保険の申請を行ったとすると...
~3/31は医療保険での訪問看護
4/1~4月末までは介護保険での訪問看護
という形になりますね。
参考
Q
【介護保険申請中の者の訪問看護について】
①利用者が介護保険申請中の場合、訪問看護は介護保険か医療保険か。
②利用者が介護保険申請中に頻回の訪問が必要になった場合はどうなるか。
③退院日に訪問看護は提供できるか。
A
①介護保険申請中の訪問は、認定された時に申請日に遡って介護保険の訪問看護になり、申請中の場合は暫定ケアプランが必要となる。但し、「厚生労働大臣が定める疾病等―利用者等告示の四」に該当する者は、医療保険が優先となる。費用の請求は、認定結果が出た後に行う。
②「特別訪問看護指示書」による医療保険での訪問看護が考えられる。
③特別管理加算の対象に該当する利用者に加え、訪問看護指示書に退院時の訪問看護が必要という記載があれば退院日に訪問看護ができる。 介護支援専門員に相談し、暫定ケアプランを作成し、訪問する。
[令和3年版 訪問看護実務相談Q&A、令和3年4月版 訪問看護業務の手引、
2021年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド]
熊本県看護協会 訪問看護サポートセンター