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介護保険

指定難病の方の訪問看護。介護保険の場合の請求で気にすることはあるか

訪問看護Q&A

難病の方なのですが、自己負担上限額管理票をお持ちの方で、介護保険で訪問看護を利用しています。
訪問看護利用料の徴収は通常通りと思って大丈夫ですか?

そうですね...特にイレギュラーなことはありませんよ。

医療保険と変わらず、
・上限額までは本人に請求する
・上限額を超えた部分は公費へ請求する
・他の医療機関が入っている場合は、その記載に注意する
ですね。

1点だけ留意点があります。
介護保険の介入とのことですが、病院の医療費など(医療保険)も含めて上限が決まりますね。

ありがごとうございます。
他の医療機関が入っている場合の請求についてとありますが、ここがまだイメージができません...

たしかに難しいところですね。
医療保険、介護保険で特に変わらない部分になるのですが、説明していきますね。

まず、自己負担上限額管理票というものはわかりますか?

医療機関や訪問看護などの事業所が介入した際に、その金額を記載するものですよね?

その通りです。
基本的に病院や薬局が入っている場合は都度都度会計し、都度記載しているものですね。

ややこしいのは訪問診療や他の訪問看護ステーションと合同で介入している場合です。
これらは月末で料金が確定するため、月初に上限額管理票に記載するケースがほとんどです。

ですので...どの事業所が先に記載するかによって、公費に請求するか、本人に請求するかが変わってきます
例えばですが...

5000円が自己負担の上限の場合で訪問診療と訪問看護が入っている。料金は
・訪問診療10000円
・訪問看護3000円
とします。

上限額が5000円なので...
・訪問診療が5000円公費に請求と5000円本人に請求、訪問看護は全額公費に請求する
・訪問看護が3000円本人に請求、訪問診療が2000円本人に請求と8000円公費に請求する
という2つのパターンがあるわけです。

こういった際は、介入している医療機関で前もって話し合いを行い、料金支払についての摺合せをしていく必要があります。
ややこしいですが...とりあえず覚えておくことは、

「上限額管理票の記載順番によって請求の内容が変わる」

です。ひとまずここだけ覚えておきましょう!!!

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