訪問看護Q&A
難病の方なのですが、自己負担上限額管理票をお持ちの方で、介護保険で訪問看護を利用しています。
訪問看護利用料の徴収は通常通りと思って大丈夫ですか?
そうですね...特にイレギュラーなことはありませんよ。
医療保険と変わらず、
・上限額までは本人に請求する
・上限額を超えた部分は公費へ請求する
・他の医療機関が入っている場合は、その記載に注意する
ですね。
1点だけ留意点があります。
介護保険の介入とのことですが、病院の医療費など(医療保険)も含めて上限が決まりますね。
ありがごとうございます。
他の医療機関が入っている場合の請求についてとありますが、ここがまだイメージができません...
たしかに難しいところですね。
医療保険、介護保険で特に変わらない部分になるのですが、説明していきますね。
まず、自己負担上限額管理票というものはわかりますか?
医療機関や訪問看護などの事業所が介入した際に、その金額を記載するものですよね?
その通りです。
基本的に病院や薬局が入っている場合は都度都度会計し、都度記載しているものですね。
ややこしいのは訪問診療や他の訪問看護ステーションと合同で介入している場合です。
これらは月末で料金が確定するため、月初に上限額管理票に記載するケースがほとんどです。
ですので...どの事業所が先に記載するかによって、公費に請求するか、本人に請求するかが変わってきます。
例えばですが...
5000円が自己負担の上限の場合で訪問診療と訪問看護が入っている。料金は
・訪問診療10000円
・訪問看護3000円
とします。
上限額が5000円なので...
・訪問診療が5000円公費に請求と5000円本人に請求、訪問看護は全額公費に請求する
・訪問看護が3000円本人に請求、訪問診療が2000円本人に請求と8000円公費に請求する
という2つのパターンがあるわけです。
こういった際は、介入している医療機関で前もって話し合いを行い、料金支払についての摺合せをしていく必要があります。
ややこしいですが...とりあえず覚えておくことは、
「上限額管理票の記載順番によって請求の内容が変わる」
です。ひとまずここだけ覚えておきましょう!!!
参考
①
Q
難病で介護保険の訪問看護を利用している方の場合、利用料の徴収はどのようになりますか?
A
自己負担上限額管理票を確認し、残額があればその分を本人に請求し、不足分は公費へ請求します。
長崎県訪問看護サポートセンター Q&A
②
複数の指定医療機関を受診(※)した場合、自己負担額をすべて合算した上で自己負担上限額を適用します。自己負担上限額は、入院、入院外を問わず合算することとなります。(※)病院、診療所における受療以外に、薬局での保険調剤、医療保険における訪問看護ステーションが行う訪問看護及び介護保険における訪問看護等が含まれます。
東京都福祉保健局 特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について(指定医療機関用)P6