訪問看護制度Q&A
定期巡回で介護事業者が介入しています。
うちの訪問看護で連携して介入することになったのですが、この場合複数名訪問加算が算定できないと聞きました。
これって本当ですか?
本当です。
定期巡回との連携では加算が制限されておりまして...
複数名訪問加算の他にも、夜間又は早朝・深夜に訪問看護を行う場合の加算、1時間30分以上の訪問看護を行う場合の加算及び看護体制強化加算は算定できません。
-補足です-
定期巡回は訪問介護員等が定期的に利用者の居宅を巡回して行なう介護関連サービス。 利用者さんは短時間の介護サービスを1日複数回受けることができます。「オムツ交換だけ実施する」「お薬を飲めているかだけ確認する」など、通常ある30分等の時間の枠組みから外して、訪問介護を行えるようになります。
「訪問介護で定期巡回を利用している方に、訪問看護で介入する場合は様々な制約がある」と覚えておくと良いですね。
なるほど...ありがとうございます。
定期巡回の介入って、訪問看護はもらえる金額が決まっているため、介入すればするほど金銭的には損になると思っています。
加算があるならいいなと思ったのですが、やはり甘くはないですね...
そうですね。
おっしゃる通り、たくさん介入しても月にいただけるお金は変わらないので、不利ですね。
必要な利用者さんに、必要なだけのサービスを提供したいと思いつつ...
定期巡回の制度は訪問介護が主眼で出来ています。
社会資源(この場合はお金)は有限なので、与えられた選択肢の中から最良を選べるように努力していきたいですね。
ありがとうございました!!!
参考
Q
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合の報酬を算定する場合、訪問看護で設定されている全ての加算が算定できるのか。
A
夜間又は早朝、深夜に訪問看護を行う場合の加算、複数名訪問加算、1時間30分以上の訪問看護を行う場合の加算及び看護体制強化加算は算定できない。
介護保険最新情報vol.151介護報酬に係るQ&A
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の48ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)