訪問看護制度Q&A
ターミナルケアの加算算定をしたいのですが、いろんな要件があり、少し混乱しました。
改めて教えて欲しいです。
まず、ターミナルケア加算は介護保険の加算であり、医療保険の場合は「訪問看護ターミナルケア療養費」となります。
要件は下記をご参照ください。
①死亡日及び死亡前14日以内に2日以上ターミナルケアを要介護者に対して行った場合
②24時間連絡体制を確保していること
➂主治医との連携の下、ターミルケアに係る計画および支援体制について、利用者・家族に説明を行い、同意を得てターミナルケアを行っていること
④看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて、利用者及び家族の意向を把握し、アセスメントおよび対応の経過が記録されていること等を訪問看護記録書に記録されていること。なお厚労省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容をを踏まえ、利用者本人の意志決定を基本に、利用者本人及び家族等と話し合い行い、他の関係者と十分な連携を図ること。
⑤1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる
⑥ターミナルケアを実施中、医療機関に搬送し、24時間以内に死亡が確認された場合でも算定できる。
ありがとうございます。
現場のことを含めて書き直すと...
・死亡日の14日以内に2回訪問に行っており、ターミナルケア内容の記録を残していること
・オンコールの体制があること
・ご本人かご家族さんの同意があること
がまずは大事そうですね。
そうですね。そのあたりが抑えられていれば、大きなトラブルにはならないと思います。
あとは同意のところで、料金がかかるところはちゃんと説明しておくべきですね。
1箇所の事業所のみ...の記載がありますが、現実的にはターミナルケア加算を2箇所の訪看が取ろうとするケースは少ないと思います。
ターミナルケア加算、よくわかりました。
ありがとうございます!
参考
Q
ターミナルケア加算の算定をしたいが、要件があれば教えてほしい
A
ターミナルケア加算を算定するには次の要件を満たす必要がある。
①死亡日及び死亡前14日以内に2日以上ターミナルケアを要介護者に対して行った場合
②24時間連絡体制を確保していること
➂主治医との連携の下、ターミルケアに係る計画および支援体制について、利用者・家族に説明を行い、同意を得てターミナルケアを行っていること
④看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて、利用者及び家族の意向を把握し、アセスメントおよび対応の経過が記録されていること等を訪問看護記録書に記録されていること。なお厚労省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者本人の意志決定を基本に、利用者本人及び家族等と話し合い行い、他の関係者と十分な連携を図ること。
⑤1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる
⑥ターミナルケアを実施中、医療機関に搬送し、24時間以内に死亡が確認された場合でも算定できる。
令和3年4月版 訪問看護業務の手引き P89
静岡県訪問看護ステーション協議会 Q&A