訪問看護制度Q&A
加算について、少し混乱していまして...退院時共同指導加算と退院支援指導加算、これって同じ利用者さんで、両方とも算定可能ですか?
はい、両方ともに算定可能ですよ。
【退院時共同指導加算の算定要件】
・病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院から退院・退所する利用者やその看護にあたる者に対して、病院等の主治医、その他従業者と共同して在宅での療養上の指導を行うこと
・退院時共同指導の内容を文書によって提供すること
・退院・退所後に訪問看護を行うこと
・退院時共同指導の内容を訪問看護記録書に記録すること
*初回加算を算定する場合、当該加算は算定しない
対象者 :
病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院から退院・退所する利用者
【退院支援指導加算の算定要件】
・医療保険での介入であること
・准看護師を除く看護師等が指導を行うこと
・退院日に在宅で療養上必要な指導を行うこと
・利用者の退院時に訪問看護指示書の交付を受けていること
・退院支援指導の内容を訪問看護記録書に記録すること
対象者:
以下のいずれかに該当する保険医療機関から退院する利用者
末期の悪性腫瘍
多発性硬化症
重症筋無力症
スモン
筋萎縮性側索硬化症
脊髄小脳変性症
ハンチントン病
進行性筋ジストロフィー症
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る))
多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレ―ガー症候群)
プリオン病
亜急性硬化性全脳炎
ライソゾーム病
副腎白質ジストロフィー
脊髄性筋萎縮症
球脊髄性筋萎縮症
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
後天性免疫不全症候群
頚髄損傷
人工呼吸器を使用している状態
在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅悪性腫瘍等患者指導管理
在宅気管切開患者指導管理
気管カニューレの使用
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅人工呼吸指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理
在宅肺高血圧症患者指導管理
人工肛門、人工膀胱の設置
真皮を越える褥瘡
在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定
退院日の訪問看護が必要であると認められた状態
ありがとうございます。
退院時共同指導加算と退院支援指導加算は両方算定できるとわかったのですが...
何か、両方算定不可のものってありませんでしたっけ?
恐らくですが...介護保険のケースで、初回加算と退院時共同指導加算ですね。
こちらは同時に算定不可です。
同時に算定できてもいいのに...と思うものの、退院時共同指導加算は「初回加算と同じような意味合いも含めているので単価が高く設定されている」と考えると、どちらか一方だけしか算定できないことを覚えやすくなりますよ。
*初回加算より退院時共同指導加算の方が単価が高いので、退院時共同指導加算を算定します。
よくわかりました!!
ありがとうございます。
加算は本当にややこしいですよね...
加算の取りこぼしは、経営的にはとてもデメリットです。
また、同じ内容なのに料金が高くなる人と、低くなる人が出てきます。
世の中の公平性の視点でも、加算の取りこぼしはあまり良くありませんので、常に勉強していくことが大切ですよね。