訪問看護制度Q&A
介護保険の利用者さんで、身体が大きく、移乗動作などを行うことが大変で...
複数名の介入が必要となりました。
複数名訪問看護加算、算定したことがないのですが...
気をつけることはありますか?
はじめての加算って心配になりますよね...
ひとまず大事なのは、複数名看護加算がケアプランに位置づけられていること。
ですね。つまり、あらかじめケアマネさんに相談しておかないといけません。
あと、複数名訪問看護加算は医療保険です。
介護保険は「複数名訪問加算」になりますので。
なるほど。
ケアプランに位置づけられる...
ってことはケアマネさんに相談しないといけないですね。
(名称もありがとうございます)
はい。
訪問看護側で複数名の介入が必要だと思ったとしても、ケアマネさんがそう捉える必要があるので、コミュニケーションをとってくださいね。
ここが大丈夫であれば、あとは細かいところになるのですが、以下記載しておきます。
複数名訪問加算ⅠとⅡの違い
複数名訪問加算(Ⅰ)
-同時に2人の看護師等(保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士、もしくは言語聴覚士が訪問看護を行った場合
複数名訪問加算(Ⅱ)
-看護師等と看護補助者が訪問看護を行った場合
複数名訪問加算の算定要件
・利用者またはその家族の同意を得る
・利用者の身体的理由により、1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる
・暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる
・その他利用者等の状況等から判断して、上記に準ずると認められる
ありがとうございます!
事務員さんと一緒に訪問しようと思っているのですが、それでも問題ないですか?
はい、大丈夫ですよ。
無資格の方でも良いのですが、雇用している必要があるので、従業員さんと一緒に同行してくださいね。
>複数名訪問加算(Ⅱ)の看護補助者については、看護師等の指導の下に、看護業務の補助を行う者としており、例えば事務職員等であっても差し支えない。
引用:厚生労働省 介護サービス関係Q&A集48ページ
参考
Q
【複数名訪問加算の算定について】
①特別訪問看護指示書で、複数名による訪問看護を実施したので複数名訪問看護加算を算定した。特別訪問看護指示書期間終了の週(複数名訪問看護加算を算定した週)に介護保険でも複数名訪問看護加算が算定できるか。
②理学療法士と同行訪問したいと考えている。利用者や家族の同意が必要と思うが口頭でよいか。
A
①利用者・家族等の同意を得ており、次のいずれかに該当する者であって、ケアプランに位置づけられていれば算定可能。
1 利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる
2 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる
3 その他利用者の状況等から判断して、1または2に準ずると認められる
② ①のとおりで、同意は、口頭でもよいが、記録に残す必要がある
[R3年4月版 訪問看護業務の手引]
熊本県看護協会 訪問看護サポートセンター