訪問看護制度Q&A
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の入居者に対して、訪問看護の依頼がありました。
たしかグループホームは訪問看護に入れなかったと思いますが...
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)とは?
介護保険制度の下、要介護者であり認知症の人(認知症の原因となる疾患が急性の状態にある人を除く)に対して、入浴や排泄、食事などの介護、その他日常生活上の世話、および機能訓練を行う、共同生活のための住居(認知症対応型共同生活介護)として位置づけられている。
引用)ワムネット
グループホームへの訪問看護ですが、原則介護保険では不可能です(自費なら可能)。
医療保険であれば、
・末期の悪性腫瘍や別表7に該当する患者
・急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要である者
・精神科訪問看護基本療養費(ただし、精神科重症患者早期集中支援管理料を算定できる患者にあってはこの限りではない。)を算定する者
にあたる利用者さんであれば訪問可能となっています。
いわゆる、ガン末期の方、特別訪問看護指示書が出た方、精神の方。ですね。
ありがとうございます。
依頼があったということは、きっと対応可能なケースですね。
念の為状況を確認した上で介入したいと思います。
確認、とても大事です。
依頼があったとしても、依頼主側が制度を理解できていないケースって実は意外とたくさんあります。
しっかり保険制度にのっとりながら訪問看護を行っていきましょう!
参考
①主治医から「特別訪問看護指示書」が発行された場合
・特別訪問看護指示期間中は、医療保険による訪問看護を実施できます。
厚生労働大臣が定める疾病等の場合
・特掲診療料の施設基準・別表第7に掲げる疾病等に該当する入居者は、医療保険による訪問看護を実施できます。
・委託契約の看護内容ではなく、指定訪問看護を実施する場合には、主治医からの訪問看護指示書が必要です。
高齢者施設等と訪問看護ステーションとの連携ガイド P50
②
Q
認知症対応型共同生活介護の利用者が急性増悪等により訪問看護を利用した場合の取扱いについて
A
急性増悪等により訪問看護が必要となり、医師の指示書および特別訪問看護指示書の交付を受けて、訪問看護ステーションから訪問看護を行った場合は、指示の日から14日間を上限として、医療保険において訪問看護療養費を算定できる。医療機関においては在宅患者訪問看護・指導料を算定できる。
介護保険最新情報vol.151介護報酬に係るQ&A
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の47ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)