訪問看護制度Q&A
ネットを見ていて、特別管理加算の対象となる、別表8の方が医療保険になるというものを見つけました...
自分は別表7は医療保険、別表8は介護保険だと思っていたのですが、いかがでしょうか?
別表7 - 厚生労働大臣が定める疾病等(末期のがん等)
別表8 - 厚生労働大臣が定める状態等(在宅酸素療法を受けている等)
少し誤解がありそうですね...大事なところは、
・別表7の方は医療保険
・別表8の方は介護保険も医療保険もありえる
です。
介護保険になるケースは、
・介護保険認定を受けている場合で主疾患が介護保険対象の方
で、医療保険になるケースでいえば、
・介護保険の認定を受けていない
・特別訪問看護指示書の対象者
・別表7の該当者
ですね。
少し...ややこしいんですかね💦
ん〜〜〜〜言い換えるなら、
別表8の対象であったとしても、介護保険・医療保険の判断には影響しない
と覚えても良いですね。
つまり、主疾患や介護認定を受けているかで保険の種別が決まる点は、別表8の該当者であっても変わらないということです。
保険の種別を判断するには、カイポケさんのフローチャートはわかりやすいので見てみてください。
(ページの真ん中あたりにあります)
ありがとうございます!
思ったよりシンプルにとらえて良いとよくわかりました。
他に気をつけることはありますか?
そうですね...別表8の対象者であった場合の留意点として
・ご利用者さんが64歳未満で介護保険認定がなければ、週4日以上の訪問が可能
・特別管理加算の対象になるので、加算をしっかりとること
は覚えておけたら良いですね