訪問看護制度Q&A
他県に在住の方で、一時的にうちの訪問看護のそばに住むことになった人がいます。
訪問看護の依頼があったのですが...
もともとの住所は遠方です。
他県在住の人でも訪問看護に入ることは可能ですか?
「一時的に...」という言葉次第ですね。そのお住いに住み続けることが決まっていれば(継続して療養生活を送るのであれば)訪問は可能となります。
ん〜〜でも実際「一時的に」という言葉があり、ご家族さんもどれくらいそこに住むかわからないみたいです。
その場合、行政に確認するのが一番「正しい」方法になります。
ただ、もしイルカであれば...
「一時的に住むと聞きましたが、長くなる可能性も十二分にあると聞いています。どちらかといえば長くそこで療養生活を送るんですよね?それであれば訪問看護に入ることが出来ますし、仮に数日で戻ったとしてもうちの訪看としては問題ないですよ(わかっているよね?ここで長くなる可能性が高いと言えば訪問看護に入れますよ)。」
といった形でコミュニケーションをとります。
ケアマネさんに事前にルールを話しておけば、まぁ問題ないと思います。
よくあるケースで、娘さんやお孫さんのお住まいに転居してくる方、いらっしゃいますよね?(住民票は移していない)
これは問題ないと思います。
今回のケースも建て付けは同じようなモデルにして、訪看に入ることができますよ。
よくわかりました!
ありがとうございます。
参考
Q
他県から帰省中に受診し、医療機関より訪問看護ステーションに、在宅での点滴の依頼があった。
①利用者の住所が他県でも訪問は可能か。
②利用料(訪問看護療養費)の請求は何処になるのか。
A
①継続して療養生活を送る場であれば訪問は可能。ただし、単に一時的に通院困難となった者は含まれない。請求時の明細書の住所には訪問先を記載する。医療保険の対象者の場合、他のステーションの訪問看護を受けていないか確認する必要がある。
②請求書の提出先は、訪問看護ステーションの所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会となる。
令和3年4月版 訪問看護業務の手引
熊本県看護協会 訪問看護サポートセンター