訪問看護制度Q&A
老健に入っている人が退所することになり、訪問看護が介入することになりました。
介護保険ですが、ケアマネさんからのお話では、退所日に訪問が必要そうで...
ですが、退院日とか退所日って訪問看護が入れない記憶があります。
教えていただけますか?
そういったご依頼、たまにありますね。
算定については、まさにその通りです。
老健の退所日は基本的に訪問看護の算定ができません。
例外は特別管理加算の対象者(在宅酸素や留置カテーテルがあるetc)で、退所日の訪問でも算定が可能になります。
やはり算定できなかったですか...
今回は介護保険の退所日でした。
医療保険でも退所日は算定できなかったですよね?
はい。医療保険の場合でも、退所日の算定できません。
ありがとうございます。
老人保健施設は、介護保険の特別管理加算を算定する方のみ退所日の算定可能と理解しました!
今回は特別管理加算をとらない方なので、訪問はボランティアですかね..
ボランティアで行く人が多い印象があります。
利用者さんのためという側面と、営業的な側面で、総合的に判断していると思います。
(それが正しいかどうかは今回は議論なしでお願いします)
ただ、「本当に訪問が必要かどうか」は検討して良いと思いますよ。
と言いつつですが...
契約はまだだと思います。
訪問として行くと少し苦しくなりますが、「契約として訪問し、今後のサービス介入のための評価を行った」であればどうでしょうか?
算定はできないかもしれませんが、当たり前のことを当たり前に実施しているので、ボランティアという感覚もかなり薄れるんじゃないでしょうか?
最後にですが...
特別養護老人ホームは、介護保険であれば退所日に訪問看護の算定可能です(特別管理加算の算定問わず)。
「施設」とひとくくりにすると間違いを起こす可能性があるので、毎回調べておくのが無難ですね。
たしかにそうですね!
少しスッキリしました。
ありがとうございます。
参考
Q
老人保健施設や介護療養型医療施設の退所・退院した日においても、特別管理加算の対象となりうる状態の利用者については訪問看護が算定できることになったが、他の医療機関を退院した日についても算定できるか。
A
算定できる
介護保険最新情報vol.151介護報酬に係るQ&A
また、厚生労働省 介護サービス関係Q&A集の47ページからもチェック可能です(R4.7.20まで収載されたもの)
【短期入所施設の入退所日の訪問について】
Q
①特別養護老人ホームや介護老人保健施設のショートスティ入所日に訪問看護費は算定できるか。
②特別養護老人ホームや介護老人保健施設のショートスティ退所日に訪問看護費は算定できるか。
A
①入所日については、介護保険のみ算定できる
②介護保険では特別養護老人ホームの退所日の訪問は算定できる。介護老人保健施設の退所日の訪問は、特別管理加算を算定する者、また、令和3年度からは主治医が退所日に訪問看護が必要であると認める者に限り算定できる。医療保険では訪問しても訪問看護基本療養費は算定できない。
令和3年4月版 訪問看護業務の手引 ,令和3年版 訪問看護実務相談Q&A , 2021年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド
熊本県訪問看護総合支援センター