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介護保険 訪問実務

老人保健施設の退所日に訪問看護が入る場合は算定可能?

訪問看護制度Q&A

老健に入っている人が退所することになり、訪問看護が介入することになりました。

介護保険ですが、ケアマネさんからのお話では、退所日に訪問が必要そうで...
ですが、退院日とか退所日って訪問看護が入れない記憶があります。
教えていただけますか?

そういったご依頼、たまにありますね。

算定については、まさにその通りです。
老健の退所日は基本的に訪問看護の算定ができません。

例外は特別管理加算の対象者(在宅酸素や留置カテーテルがあるetc)で、退所日の訪問でも算定が可能になります。

やはり算定できなかったですか...

今回は介護保険の退所日でした。
医療保険でも退所日は算定できなかったですよね?

はい。医療保険の場合でも、退所日の算定できません。

ありがとうございます。
老人保健施設は、介護保険の特別管理加算を算定する方のみ退所日の算定可能と理解しました!

今回は特別管理加算をとらない方なので、訪問はボランティアですかね..

ボランティアで行く人が多い印象があります。
利用者さんのためという側面と、営業的な側面で、総合的に判断していると思います。
(それが正しいかどうかは今回は議論なしでお願いします)

ただ、「本当に訪問が必要かどうか」は検討して良いと思いますよ。

と言いつつですが...
契約はまだだと思います。
訪問として行くと少し苦しくなりますが、「契約として訪問し、今後のサービス介入のための評価を行った」であればどうでしょうか?

算定はできないかもしれませんが、当たり前のことを当たり前に実施しているので、ボランティアという感覚もかなり薄れるんじゃないでしょうか?

最後にですが...
特別養護老人ホームは、介護保険であれば退所日に訪問看護の算定可能です(特別管理加算の算定問わず)。
「施設」とひとくくりにすると間違いを起こす可能性があるので、毎回調べておくのが無難ですね。

たしかにそうですね!
少しスッキリしました。

ありがとうございます。

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